手続きコンテンツ

外国人雇用状況届出書

外国人を雇用する事業主は、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法)

具体的には
雇用保険被保険者となる外国人の届出は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。

他方、雇用保険被保険者とならない外国人の届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。例えば、在留資格「留学」「特定活動」等の資格保持者は雇用保険の適用除外となる外国人なので、様式第3号による届出対象者となります。届出期限は、雇入れの場合は翌月10日、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。

今回、外国人雇用状況の届出に関して日常的に発生しないケースがあり、提出書類をまとめました。

一般被保険者の外国人社員が日本国籍を取得した際のお手続きです。(ご参考)

手続書類名ハローワーク担当部門
(部門名称は管轄により異なる場合がございます)
(1)雇用保険被保険者資格取得(喪失)届等訂正(取消)願
訂正事項欄⑥に新氏名、⑩その他欄に変更理由を記載
得喪係
(2)雇入れ/離職に係る外国人雇用状況届出書
➀~⑧まで記入。様式名称を二重線訂正で「帰化」に係る外国人雇用状況届出書に変更。
外国人雇用状況届出係