手続コンテンツ

外国人を雇用する事業主は、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

雇用保険被保険者となる外国人の届出は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。

「特定活動」「留学」等の在留資格で雇用保険被保険者とならない外国人の届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。アルバイト学生を使用する事業主の方は忘れずにお手続きが必要です。届出期限は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。

今回、外国人雇用状況の届出で日常的に発生しないケースがありました。
一般被保険者の外国人社員が日本国籍を取得した際の手続きです。(ご参考です)

手続書類は次の2点です。ハローワーク担当部部門(*担当部門名称は管轄により異なる場合があります。ご了承ください。)
(1)雇用保険被保険者資格 取得喪失届等 訂正取消願得喪係
(2)雇入れ/離職に係る 外国人雇用状況届出書外国人雇用状況届出係

(1)雇用保険被保険者資格 取得(喪失)届等 訂正(取消)願
①欄から⑤欄まで、届出済みの情報を記載する。
訂正事項欄の該当箇所に新旧の情報を記載する。
今回は日本国籍取得による氏名変更なので、①被保険者氏名欄に新旧情報を記入し、⑩その他欄に変更理由を記載する。

誤(旧)正(新)
⑥ 被保険者氏名現在の届出情報変更後の新しい名前
⑩ その他帰化のため

(2)雇入れ/離職に係る外国人雇用状況届出書 
①から⑧まで記入。
① 外国人の氏名(ローマ字) 
② 在留資格
③ 在留期間
④ 生年月日
⑤ 性別
⑥ 国籍・地域
⑦ 資格外活動許可の有無
⑧ 在留カードの番号

雇用保険被保険者資格取得確認通知書で資格取得年月日を確認し、雇入れ年月日を記入する。
退職年月日の退職を二重線訂正で帰化年月日とし、公的書類で確認した帰化年月日を記入する。